リノベーションで固定資産税が上がる条件とは?損しない3つの減税制度【2026年最新】|ブログ|厚木・海老名のリノベーション&大規模リフォーム専門店「リノベハウス」

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2026.04.27

リノベーションで固定資産税が上がる条件とは?損しない3つの減税制度【2026年最新】

お役立ちコラム

「実家やマイホームをリノベーションしたいけれど、固定資産税が上がるのが怖くて決断できない」とお悩みではありませんか?厚木・海老名エリアで一戸建てにお住まいの方から、そうしたご相談をよく受けます。 しかし、「税金が上がらない範囲の表面的なリフォーム」を選び続けることは、実は光熱費の増大や修繕費用のループを招き、家全体の資産価値を落とす「もったいない選択」かもしれません。 

本記事では、固定資産税の仕組みと、税金を払ってでもフルリノベーション(大規模修繕)を実施すべき本当のメリットを徹底解説します。

 

目次

そもそも「固定資産税」とはどのような税金か?

そもそも「固定資産税」とはどのような税金か?

 

一戸建ての維持費として毎年必ずかかってくる「固定資産税」。リノベーションとの関係性を正しく理解するためには、まずこの税金がどのように決まっているのか、基本的な仕組みを知っておく必要があります。 ここでは、固定資産税のベースとなる「評価額」の計算方法と、築年数が経つにつれて税額がどのように変化していくのかという基礎知識を分かりやすく解説します。

税金が変動する根本的なルールを知ることで、住まいの改修に対する漠然とした不安を解消し、より論理的に将来のランニングコストを計算できるようになります。

 

毎年1月1日時点の所有者に課せられる地方税

固定資産税とは、地方税法という法律で定められた市町村(東京23区の場合は東京都)に納める税金です。その名の通り、土地や建物、自動車といった「流通を目的としない固定された資産」に対して毎年課税されます。 

厚木市や海老名市に一戸建てをお持ちの場合、毎年1月1日時点で法務局の登記簿に所有者として登録されている人宛てに、春頃(おおむね4月〜5月)に市役所から納税通知書が送られてきます。土地と建物を両方所有している場合は、それぞれに対して別々に税金が計算され、合算された金額を支払う仕組みになっています。

 

建物における固定資産税の計算式

リノベーションが直接関係してくるのは、土地ではなく「建物」の固定資産税です。建物の固定資産税は、基本的に以下の計算式で算出されます。

【固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率(標準1.4%)】

税率は多くの自治体で1.4%に設定されています。ここで最も重要になるのが「固定資産税評価額」という数字です。これは、その時点での建物の金銭的価値を市町村が客観的に評価したものであり、3年ごとに見直されます(これを「評価替え」と呼びます)。

 

築年数が経つと建物の価値(評価額)は下がる仕組み

家というものは完成した新築の瞬間が最も価値が高く、そこから年数が経つにつれて徐々に価値が下がっていく(減価償却される)という考え方がベースになっています。建物の評価額は、さらに以下の計算式で算出されます。

【固定資産税評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率】

「再建築価格」とは、今の建物を全く同じ材料と工法で今すぐ建て直した場合に、一体いくらかかるかという想定費用のことです。そこに、築年数に応じた「経年減点補正率」を掛け合わせます。 この補正率は年々下がっていき、一般的な木造住宅の場合には最終的には下限である「0.2(新築時の20%の価値)」まで下がります。

つまり、厚木や海老名エリアに建つ築30年〜40年の木造住宅であれば、すでに補正率が底値の0.2に達していることが多く、建物の固定資産税自体は年間で数万円程度に落ち着いているケースがほとんどです。

 

固定資産税が「上がる」3つのリフォーム

固定資産税が「上がる」3つのリフォーム

 

一般的に、表面的なリフォームで固定資産税が上がることはありませんが、一定の規模を超える根本的な改修工事を行うと税額は見直されます。しかし、それは決して「罰金」ではなく、「建物の資産価値が役所から公式に認められ、復活した」という前向きな証拠でもあります。 

ここでは、固定資産税の再評価(増額)の対象となる3パターンの改修内容について詳しく解説します。弊社が得意とするフルリノベーションや増築が、なぜ建物の評価を引き上げるのか、その法律的な仕組みと資産価値向上の理由を紐解いていきましょう。

 

① 大規模修繕(スケルトンリフォーム)と「建築確認申請」

固定資産税が上がる最大の引き金となるのが「建築確認申請」の有無です。建物の主要構造部である「柱・梁・壁・床・屋根・階段」のうち、1種類以上の部分を半分以上解体して作り直すような「大規模修繕」を行う場合は、自治体へ「建築確認申請」という法的な手続きを行わなければなりません。 

弊社が手がける、家を骨組み(スケルトン)状態にまで解体し、間取りや構造から根本的に作り変えるフルリノベーションは、この建築確認申請を伴うケースが多くなります。 この申請は、「現在の厳しい建築基準法に則って、安全かつ適法に生まれ変わりましたよ」と国や役所に証明するものです。

税金が上がるのは事実ですが、それは「ただの古い家」から「新築同等の寿命と機能を持つ家」へと、不動産としての価値が正式に蘇ったことの何よりの証明でもあります。

 

② 延床面積が増える「増築」

「子ども夫婦と同居するために2階に部屋を増やす」「庭を削ってリビングを広く拡張する」といった、建物の延床面積そのものを増やす「増築工事」も、原則として建築確認申請が必要となり、建物の再評価につながります(※防火地域・準防火地域外での10平方メートル以下の増築など、ごく一部の例外を除きます)。 

固定資産税の計算式に登場した「再建築価格」は、その市町村の建物の1平方メートルあたりの平均的な価格に延床面積を掛けて計算されます。面積が増えれば家としての資産価値は当然高くなるため、再建築価格も上昇し、固定資産税が上がるのは必然的な流れと言えます。

 

③ 建物の用途を変更するリノベーション

建物の面積や構造を大きく変えなくても、建物の「用途(使い道)」を変更するリノベーションを行った場合は、固定資産税の扱いに変化が生じます。

例えば、
・実家の1階をリノベーションしてカフェやサロンなどの店舗にする
・空いている部屋を改修して会社の事務所として使う
といったケースです。 

住居用から店舗や事務所へと用途を変更する場合も建築確認申請が必要になります。さらに、住居から事務所などに用途が変わると、税金の計算に使われる「経年減点補正率」の下がり方が住居用と比べて非常に緩やかになります。

結果として、木造住宅の時は築20年で価値が底値まで下がっていたものが、店舗化することで価値が維持されやすくなり、高い固定資産税を負担することになります。しかし、これは事業用資産として正当に評価された結果と言えます。

 

固定資産税が上がっても「フルリノベーション」を選ぶべき3つの理由

固定資産税が上がっても「フルリノベーション」を選ぶべき3つの理由

 

「税金が上がるなら、確認申請が不要な範囲の小規模なリフォームで済ませよう」と考える方は少なくありません。しかし、その選択は長期的な視点で見るとかえって大きな損をしている可能性があります。 

弊社のような専門店が、あえて大規模なスケルトンリフォームやフルリノベーションを推奨するのには明確な理由があります。年間数万円の固定資産税の増加を補って余りある、「光熱費の大幅削減」「将来の修繕費用の抑制」、そして「家自体の資産価値向上」という、ご家族の未来を守る3つの大きなメリットについて徹底解説します。

 

① 【光熱費の大幅削減】断熱性能の劇的な向上

築30年・40年の一戸建ての最大の弱点は「断熱性能の低さ」です。壁紙を貼り替えたり、キッチンを新しくしたりするだけの「固定資産税が上がらない表面的なリフォーム」では、壁の中にあるスカスカの断熱材や、隙間風の入る古い構造を改善することはできません。結果として、冬は極寒、夏は酷暑のままであり、エアコンをフル稼働させるための莫大な電気代を毎月支払い続けることになります。 

一度骨組みまで解体するスケルトンリフォームであれば、最新の分厚い断熱材を壁・床・天井に隙間なく充填し、すべての窓を最新の断熱サッシに入れ替えることが可能です。これにより、家全体が魔法瓶のように保温され、光熱費が劇的に(多くの場合、年間数万円〜十数万円単位)下がります。

この「毎月のランニングコストの削減額」は、年間数万円程度の固定資産税の増額分を簡単に吸収し、結果的に家計を大きく助けてくれるのです。

 

② 【修繕費用のストップ】見えない配管と構造の「寿命リセット」

家を維持する上で最も恐ろしい出費は、「見えない部分からの突然のトラブル」です。水回りの設備だけを新しくしても、壁の中や床下に隠れている給排水管が築30年のままであれば、数年後に必ず水漏れを起こします。その際、せっかく綺麗にした床や壁を再び壊して配管を修理しなければならず、二重三重の無駄な出費(修繕のループ)が発生します。 

スケルトンリフォームでは家のインフラである配管や電気配線、さらにはシロアリに食われた土台の木材などを「すべて新品に交換」します。つまり、家の内部の寿命を一度「ゼロ(新築状態)」にリセットするのです。

これにより、今後20年・30年にわたって発生するはずだった「ツギハギの補修費用(数百万円規模)」を完全にストップさせることができ、トータルでの生涯住居費を圧倒的に安く抑えることができます。

 

③ 【資産価値の向上と継承】負動産ではなく「優良資産」へ

近年、空き家問題が深刻化しています。表面だけを綺麗にした築古の家は、いざお子様が相続したり売却しようとしたりしても、「耐震性に不安がある古い家」として評価されず、買い手がつかない「負動産」になってしまうケースが後を絶ちません。

建築確認申請を伴う厳格なフルリノベーションを行い、現行の建築基準法を満たす耐震補強と断熱改修を施した家は全く違います。公的機関から「新築同等の性能を持つ安全な家」として証明されるため、金融機関の住宅ローンの審査も通りやすくなり、将来売却する際にも高い資産価値(売値)を維持することができます。

「税金を安く抑えるために家の寿命を放置する」のではなく、「適切な税金を払ってでも、次世代へ胸を張って残せる優良資産へと家を生まれ変わらせる」ことこそが、賢明な選択と言えるでしょう。

 

本質的な家の状態を知る!プロの「建物診断」の重要性

ホームインスペクション

 

表面的なツギハギの改修でごまかすか、骨組みから根本的に直すフルリノベーションに踏み切るか。その決断を下すために絶対に欠かせないのが、現在のご自宅の「本当の健康状態」を正確に把握することです。 

壁紙や設備の劣化だけでなく、床下のシロアリ被害や壁の奥の雨漏り、基礎の傷みなど、素人では気づけない構造の危機を見逃してはいけません。

ここでは、無駄な工事を防ぎ、最も費用対効果の高い改修プランを導き出すための第一歩となる「建物診断(ホームインスペクション)」の重要性と、プロによる調査のメリットを解説します。

 

見えないダメージがリノベーションの運命を決める

「うちはまだ壁紙も綺麗だし、大掛かりなスケルトンリフォームなんて必要ないだろう」と思われるかもしれません。しかし、厚木・海老名エリアは相模川などの影響で年間を通じて湿気が滞留しやすい地域もあり、見えない床下や壁の内部で深刻なダメージが進行しているケースが多々あります。 

例えば、雨漏りが柱を腐らせていたり、シロアリが土台をスカスカに食い荒らしていたりした場合、その上からどれだけ高価なシステムキッチンや最新のクロスを施工しても全く無意味です。大きな地震が来ればあっけなく家は傾き、最悪の場合は倒壊してしまいます。

家の健康状態を知らないまま、「税金が上がらないから」という理由だけで表面的なリフォームを選ぶのは非常に危険です。

 

屋根裏から床下まで、専門機器で徹底的に調査する

リノベハウス推奨しているのが、工事の計画を立てる前に実施するプロの「建物診断(ホームインスペクション)」です。 建築士などの資格を持った専門のインスペクターがご自宅にお伺いし、普段は決して見ることのない屋根裏(天井裏)に潜って雨染みや梁のズレがないかを確認します。

さらに床下収納庫などから床下へ潜り込み、シロアリの蟻道(ぎどう)や基礎コンクリートのひび割れ(クラック)、配管の水漏れがないかを打診ハンマーやライトを使って隈なくチェックします。

 

リノベハウスが提案する「無駄のない最適解」

リノベハウスは「とにかく家を全部壊してフルリノベーションしましょう」と無闇に勧めるわけではありません。この建物診断の結果に基づき、「構造部が健全なので、スケルトンにせずとも間取り変更と部分補強で十分に長持ちする」「柱と土台の腐食が激しいため、安全のために確認申請を出してでもスケルトンリフォームで根本から作り直すべきだ」という、お客様の家にとっての「唯一の最適解」をご提示します。 

建物の現状(リスク)と、ご予算、そして将来のランニングコスト(税金や光熱費)のすべてのバランスを考慮した、嘘偽りのないプランニング。それが、リノベハウスの建物診断から始まる本物の家づくりの第一歩です。

建物調査のご案内

→ リノベハウスの無料ホームインスペクション(リンク)

 

賢く活用!税金アップを相殺する「リフォーム減税制度」

賢く活用!税金アップを相殺する「リフォーム減税制度」

 

フルリノベーションによって建物の価値が上がり、固定資産税のベースが高くなったとしても恐れることはありません。なぜなら、国が推奨する「安全で省エネな家づくり」を行った場合、リフォームの翌年の固定資産税が大きく減額される手厚い特例制度が用意されているからです。 

ここでは、厚木・海老名エリアで古いご実家などをフルリノベーションする際に必ず活用したい4つの主要な減税制度をご紹介します。これらを賢く組み合わせることで、一時的な税金の増加をしっかりと相殺し、経済的な負担を最小限に抑えることが可能です。

 

① 耐震リフォーム減税(翌年の固定資産税が2分の1に!)

昭和56年(1981年)以前の旧耐震基準で建てられた古い家を、現行の厳しい耐震基準を満たすように根本から補強工事(スケルトンリフォーム等)を行った場合、翌年分の固定資産税が「2分の1(半額)」に軽減されます。

【住宅要件】
昭和57年(1982年)1月1日以前からある建物。

【工事要件】
現行の耐震基準に適合させる工事であり、かつその改修費用が50万円以上であること。

 

② バリアフリーリフォーム減税(翌年の固定資産税が3分の1減額!)

将来を見据え、間取り変更を伴うフルリノベーションで段差をなくしたり、車椅子対応の廊下幅に拡張したりした場合、翌年分の固定資産税が「3分の1」減額されます。

【住宅要件】
築10年以上経過。65歳以上の方、要介護認定者、障害のある方のいずれかが居住していること。

【工事要件】
補助金等を除いた自己負担額が50万円以上であり、通路拡幅、階段の勾配緩和、手すり設置などの指定工事を行うこと。

 

③ 省エネリフォーム減税(翌年の固定資産税が3分の1減額!)

壁や床の断熱材を一新し、すべての窓をペアガラスにするようなスケルトンリフォームを実施した場合、翌年分の固定資産税が「3分の1」減額されます。

【住宅要件】
平成26年(2014年)4月1日以前から存在する建物。

【工事要件】
補助金等を除いた自己負担額が60万円を超えること。「窓の断熱工事」を必須とし、床・壁・天井の断熱や高効率給湯器などの設置を行うこと。

 

④ 長期優良住宅化リフォーム減税(翌年の固定資産税が3分の2減額!)

フルリノベーションによって家の性能を極限まで高め、国が定める「長期優良住宅」の認定を受けた場合、翌年分の固定資産税がなんと「3分の2」も減額される非常に手厚い制度です。

【工事要件】
耐震改修または省エネ改修を行い、市町村から長期優良住宅の認定を受けること。
※スケルトンリフォームはこれらの要件を複数同時に満たすことが多く、国や自治体の「リフォーム補助金」とも併用できるケースが多いため、税金の増加分よりも大きな経済的メリットを享受できます。

 

まとめ

まとめ (20)

 

リノベーションに伴う固定資産税の変化について解説しました。結論として、表面的な小規模リフォームでは税金は上がりませんが、それは根本的な問題(断熱不足や配管の寿命)の先送りにすぎません。

 私たちがご提供するフルリノベーションは、建築確認申請を伴うため固定資産税が見直される場合があります。しかしそれは、耐震性や断熱性が最新基準へとアップデートされ、公的に「資産価値が高い家」と認められた証です。 増税分は光熱費の大幅な削減や修繕費用のストップで十分に回収でき、減税制度も活用できます。

厚木・海老名で「長く安心して住める本物の家」を目指すなら、税金を恐れず根本的なフルリノベーションをご検討ください。まずは弊社リノベハウスの建物診断から、ご自宅の未来を変える第一歩を踏み出しましょう。

 

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